改正民法に関する書籍も増えてきましたが、 2020年4月に施行されるため2019年中には対応をある程度完了させておく必要があります。経過措置があるので焦る必要はないのですが、全体の方針を今年中には立てておきたいところです。 ※定型約款は、施行日以前の…
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