ゴールデンウィークも残り少なくなってきましたが、昨日は密かにお仕事の日になります。
そんな中でも定期購読しているビジネスロージャーナルは何とか読み終えることができました。
2018年6月号のビジネスロージャーナルの特集は「ガバナンス改革のPDCA」でした。
特集「ガバナンス改革のPDCA」について
コーポレートガバナンスコードが改正されることもあり、コーポレートガバナンスに関する取り組みはここ数年求められる要件が加算されています。
形式的なコンプライにおいて対応している企業も一定数ある中で実効性を持たせるために継続的な改善を行っていくことが必要ということが本特集の大きなポイントになります。
「攻めのガバナンス」という言葉は独り歩きしている気配もありますが、経営者のどれだけがガバナンスを理解しているのかというと疑問も多いところになります。
「合理的な過程を経た経営判断については法的な責任を問わない」というところを協調していますが、株主代表訴訟の件数が少なくかつ金額も低廉な日本においてはルールがあるから守るという意識が強いんじゃないかなぁと思ってしまいます。
もともとのガバナンスは株主が「経営者を監督する」ことのはずなので、形式的なガバナンスではなく、本質論を議論していく必要があるのかもしれません。
座談会では複数の企業の担当者が意見を交換していますが、会社の規模やおかれた位置により意見が微妙にずれていることなど大変参考になります。
実務解説「債権法改正がシステム・ソフトウェア業界に与える影響」
BtoB取引において約款を利用し、必要に応じて交渉修正を行っている場合に当該約款について「定型約款」に該当するか否かについて記載がありました。
定型約款への該当性は①画一性②合理性が必要とされていますが、画一性については
「その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの」
として「取引内容の全部」に画一性が求められているわけではなく、一部を修正した場合でも他の部分は定型約款としての性格を有すると考えられるそうです。
Business Law Journal(ビジネスロー・ジャーナル)2018年 06 月号 [雑誌]
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