月初のゆっくりできる時間にビジネス法務も読み終えることができました。
ビジネス法務の連載・トピックで税務に関する記事が5つもあるので法務部門でも税務会計に関する知識を増やさないとダメなんだなぁと認識いたしました。
さてビジネス法務2018年4月号の特集は
- 相手方書式の契約修正
- 法務部員のための印紙税トレーニング
の二本立てとなりました。
1.相手方書式の契約修正
法務部門で契約書を審査していると各部門が取引先から受領した先方のひな形が送られてきます。
こちらのひな形をベースに修正項目を整理すると膨大になるので、リスクの度合いによって項目の絞り込みを行うのですが経験の浅い担当者だととにかく修正項目が多くななりがちです。
各記事の内容を要約すると修正項目を絞り込むためには①取引に合わせてリスクを分析・可視化②リスクの最小化ということになります。
突き詰めて考えると、それぞれの契約においてチェックリストなどに基づき機械的処理をするのではなく、担当者がリスクや修正の意味を考えて対応するということになるのでしょうが、これは相手方書式の修正の場面だけではなく法務で常に求められるもののように思われます。
最近は、定型化やマニュアルが法務部門でも重宝されている印象ですが、その中で自ら考えてという教育を行っていくことができるのかが今後の課題かもしれません(特に仕事の多いITベンチャーは余計に)
2.法務部員のための印紙税トレーニング
契約書の押印の際に印紙の貼付の有無をチェックしていますが、印紙税法はなかなか分かりにくいところもあるので難しい法律だと思っています。
最近は、印紙税法の解説書も増えましたが法務担当者の基本といわれながらもあまり解説がなかった領域です。
本特集はQ&A形式になりますが
- 課税文書への該当性の判断手法
- 契約書(書類)が複数の項目に該当する場合の取扱い(1号・2号と他の累計の場合には1・2号が原則適用される)
- 引用した文書(日常的には請書が問題になります)の取扱い
- 契約書の変更(覚書)の時の取扱い
- 複数の取引類型を一つの契約にまとめる場合の注意点(金額を分けていないと全て印紙税の対象となる)
といった一般的な項目から、個別の事例まで取り上げられています。
知らなかったのですが予約についても印紙税の対象となることから金銭消費貸借の予約の場合には本契約の時と同額の印紙税が課せられるんですね…
印紙税法は奥が深そうなのでもう少し勉強したいともいます。