約1か月ぶりの更新になります。
忙しかったというよりも自宅のパソコンの調子が悪かったのでなかなか更新ができていませんでした。
定期購読していましたビジネス法務2017年10月号について簡単に記録を残しておきます。
2017年10月号の特集は
- 法務部の生産性向上
- 「電子契約」導入ガイド
でした。
1.法務部の生産性向上
生産性向上については比較的これまで言われてきたことをまとめた特集となっていました。
「働き方改革」といわれますが、バックオフィス系はコスト管理の関係上人の増員も難しく後手に回ることが多いのでしわ寄せがきている部分も多いです。
ただビジネスロージャーナルでも生産性向上に関する連載が始まるなど興味関心が強い分野かもしれません。
2.「電子契約」導入ガイド
最近はクラウドサインなど新サービスを導入されている企業様も多く、電子契約に関する問い合わせを頂くことも増えてきました。
そのため、「電子契約」導入ガイドについては興味深く拝見させていただきました。
電子契約の導入においては、電子署名のために認証事業者からの認証を受ける必要がありますが、双方が電子署名の認証を受けていることは少なくなかなか導入が進んでいない印象です。
新サービスでは認証事業者からの認証が不要でも高い法定証拠力があることを売りにしていますが、民事訴訟法第228条4項の適用がありません。
そうすると論理的には、原告側において文書が真正に成立したことを立証する必要が生じます。ただ、文書の名義人の意思に基づいて作成されたことを立証するのは結構手間がかかるのではないかなぁと思います。。
融資契約に電子契約を導入した三井住友銀行は立証のパッケージを準備しているというように、もし仮に導入するのであれば運営事業者に確認するほか法律事務所とも立証パッケージを準備しておく必要がありそうです。
ただ、トラブルになる契約がそんなにないというのもあるので、気にし過ぎなのでしょうか…