今月は「これからの取締役会運営」ということでコーポレートガバナンスコードの適用がある会社(東証1部2部)の取締役会運営について特集されていました。
この中で最も関心をひいたのは取締役会付議事項の見直しに関する記述です。
コーポレートガバナンスコードの主眼は監督と執行の分離を行い、取締役会をモニタリングモデルへ移行することだとは理解しています。
ただ、記事にあるように付議事項を定量ではなく定性的に絞り込むのは、大量に処理する中では現実的にはなかなか難しい...。
現実的には、記事にもある通り権限委任を進めて定量的にこれまでは付議していない重要な内容を取締役会に上程するという運用にならざるをえないです。
法務部門でも取締役会の運営を経験したことがある人って少数じゃないかと思っているのですが、気のせいでしょうか。
なお、事実上1人法務なので連載を含め最新の動向を知るのに有益な雑誌です。
Business Law Journal(ビジネスロー・ジャーナル) 2016年 06 月号 [雑誌]
- 出版社/メーカー: レクシスネクシス・ジャパン
- 発売日: 2016/04/21
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